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No.6545560
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>>898
交通違反も、 裁   判   所 で 罰   金   刑 など 刑   罰 が科された場合は、れっきとした 犯   罪 です。申告すべきには、きっちり正直に申告してください!

特に、就職転職等の際の履歴書で、「賞罰欄」がある場合には、必ず明記する必要があります。

正直に申告しなかった場合、 経   歴   詐   称   罪 という 犯  罪 になります。
履歴書の記入例は次のとおりです。


            賞 罰
平成○○年 3月 道路交通法違反(速度超過50キロ以上)で罰金刑


[ 匿名さん ]
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