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No.9283269
#666
(未契約の場合)
契約を命令する判決が確定しなければ受信料支払い義務は発生しない
判決が確定する日にテレビがなければ契約を命令する判決は出せない

訴状が届いたら即テレビを廃棄し 裁判初日にリサイクル証明を提出する
はたして 裁判を続けられるかどうか
試してみる価値があるだろう


[ 匿名さん ]
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