強要罪(きょうようざい)とは、
刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。
法定刑は、3年以下の懲役。
未遂罪であっても同じく3年以下の懲役。
成立要件
生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為
:「殴るぞ」「土地を取るぞ」「会社にクレームを言うぞ」など。
脅迫・暴行を用いる行為
:「会社に報告するぞ」と告げたり、殴り続けるなど。
義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為
:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。
例
「土下座しないと(義務で無いことの強要)、
会社にクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」
畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。