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No.7175630
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>>617
日韓請求権協定
1965年に結ばれた「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」のこと。略称は「韓国との請求権・経済協力協定」ともいう。両国の国交正常化のための「日韓基本条約」とともに結ばれ、日本が韓国に5億ドルの経済支援を行うことで、両国及び国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決したとする内容。
日本の太平洋戦争敗戦後、韓国はサンフランシスコ条約の当事国に含まれなかったため、国交は成立しないままとなっていた。52年の同条約発効直前に、韓国は一方的に李承晩ラインを宣言し竹島を占領するなど日韓両国の関係が悪化した。後に、クーデターによって政権についた朴正煕(パク・チョンヒ)大統領は、日米など諸外国との関係改善を急ぎ、65年には「日韓基本条約」が締結された。これに付随して交わされたいくつかの協約の一つが日韓請求権協定である。
この協定は、日本が韓国に対して無償3億ドル、有償2億ドルを供与することなどで、両国及びその国民の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」と確認する内容である。したがって、戦時中などに生じた事由に基づく請求権は、いかなる主張もすることができない。また、この協定に関する紛争があれば外交経路で解決するものとし、解決できない時は第三国を交えた仲裁委員会に付託することになる。
韓国政府は条約内容を長らく国民に明らかにしていなかったが、2009年には徴用工の未払い賃金等もこれに含まれていたと公式に弁明。同国内では、国民が受け取るべき補償を、韓国政府が一括で受け取り費やしたとの批判もある


[ 匿名さん ]
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