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🚑️ 災害全国


No.8023479
#70
>>16
原子炉等規制法
内閣総理大臣(首相)が例え緊急時であっても、原子炉等設置者に対し、原子力関連施設の原子炉等を停止するように要請することに関しては可能でも停止させる権限を有していない。
これは、原子力利権に深く国政政党或いは所属する国の政治家・議員が原発利権や原子力ムラに深く関与しているためである。
総理(首相)による政策方針次第で対応が左右される懸念が背景に存在することに因るものであり、緊急時に限定して、法改正する必要が生じています。
国の原子力政策は、国策。


[ 匿名さん ]
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