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神奈川ハッテン場


No.11741983
合計:
#956
銭湯での公然わいせつで検挙された場合、検察庁に書類送検されることになります。書類送検とは、被疑者の身柄を拘束せず、捜査資料だけを警察から検察に引き継ぐことです。


書類送検のタイミングは、事件が発生した日から2,3か月後になることが多いです。書類送検された時点で担当の検察官が決まります。


その後、検察官から呼出しがあり、検察庁で取調べを受けることになります。何も弁護活動をしていなければ、検察官から略式手続の説明を受け、その後、簡易裁判所に略式起訴され、罰金になることが多いです。


この場合、被疑者は裁判所に一度も行く必要がなく、裁判を受けたという実感が持てないと思われますが、罰金も刑罰の一種ですので、前科がつくことになります。


[ 匿名さん ]
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