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👩‍🦰女装のお悩み相談室

女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11803117
合計:
#168
以下、最終結論となります

【テーマ】
>女装の女子トイレ利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪
許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例報道等

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレは
その設置段階においてすでに設置(管理)者からの
「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない

①・②より
女装(=男)が女装して女子トイレに立ち入ることは
管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」
という意向を別途特別に明示していない限り
女装が女子トイレを使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合のみ
この犯罪の罪をとわない

<附則>
この結論(解釈ではない)は
常識ある一般国民の【総意】に基づく


[ 匿名さん ]
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