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👮 公務員総合


No.10779296
合計:
#9
>>7 ☆☆☆□憲法抜粋□☆☆☆
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。“生命“、自由及び幸福追及に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、“最大の尊重“を必要とする。                          ☆憲法第98条☆
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、ショウチョク詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

     ☆憲法第99条☆             天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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⬛公共の福祉"判定は市役所や下級審は論外。最高裁判所等

⬛警察法⬛
ttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=32
9AC0000000162#5

令和平成中後期も同じ⬛⬛第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

⬛第三十八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。


[ 匿名さん ]
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