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🚓 警察


No.9974153
合計:
#55
>>0□□□★警戒注意★□□□□□□□□□□□□□□□□□人口50万人以下の都市で生活安全警察をやっているのは単なる白痴、地方自治法による指定市役所では全くない上に、市役所に人権に関する権限は全くないが妄想。アル中吏員や暴力団企業舎弟癒着協業の市役所吏員も多数。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□監禁殺人で人口調製をしようとする市役所や勧奨退職金狙いの殺人共犯市役所職員すらいるため。また刑法概念の低い市役所に使われているために、全く犯罪者並みの殺人鬼である。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□旭川市内に小野寺や多田や暴力団企業舎弟癒着の巡査などや男4名いる模様。当然警察法違反だ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□監禁殺人未遂や殺人共犯をしてます。背後に北海道立憲自治労などアイバンク協業政党あり。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□       
■警察法■

令和4年最新■平成後期も総則は同じ⬛第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

⬛第三十八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
>>51


[ 匿名さん ]
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