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No.9677878
#818
>>816
厳密にはクーリング・オフの起算日は申込書面又は契約書面を受け取った日から計算する。書面を受け取っていない場合や、受け取った書面に不備があった場合は起算日が始まらないので、改めて書面を交付されてから8日間を経過するまではクーリング・オフできる。

一般法として民法は申込と承諾があれば書面なくても契約は有効。特別法として特定商取引法は書面交付義務がある。特別法優先の原則より特定商取引法上としては違法。取り締まりを強化した改正特定商取引法や、改正消費者契約法が今年成立した。改正では、虚偽の情報で商品を購入させるなどした業者への罰金を現行の300万円以下から1億円以下に引き上げられた。

もし法的手続きで解決するなら、ハードルが高い詐欺罪の適用よりも特定商取引法の不実告知の適用のほうがハードル低い感じはある。元SKE山田のバイナリー事件も特定商取引法違反だったね。

ただ、あの変態への対抗手段として有効かどうかは話は別。


[ 匿名さん ]
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