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🌃 新潟ホスト・お店


No.1348983
#977
脅迫の対象
脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
「俺の仲間は沢山いて、君をやっつけようと皆意気込んでいる」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、
代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)


[ 匿名さん ]
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