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🎆 長岡市雑談


No.10739394
合計:
#730
パワハラの加害者に対する懲戒処分の注意点について
社内でパワハラが発生してしまったとき、それが一定程度重大なものである場合や、過去にもパワハラで問題を起こした従業員が繰り返している場合は、企業は加害者に対する懲戒処分を検討する必要があります。


[ 匿名さん ]
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