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🎆 長岡市雑談


No.5763175
合計:
#21
>>0>>1
放置自転車とは、法律で「自転車駐車場以外の場所に置かれ、利用者が自転車を離れて直ちに移動することができない状態」が放置自転車です。

つまり、置いている「時間の長さ」「置く理由」にかかわらず、自転車の利用者が「その場を離れた時点」で放置自転車です。


[ 匿名さん ]
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