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🍜 三条市雑談


No.5889284
合計:
#147
>>144
地裁三条支部で134万円の判決だったが、東京高裁で25万円を支払うことで和解成立。
ただし、その他弁護士旅費なども含めて、裁判費用は全体でいくらかかったんだろうか???
そもそも、地裁三条支部で45万円の支払いで和解できたように思う。

平成29年5月
三条市の第三セクター「三条昭栄開発」が事務所の売却と賃貸契約で会社に損害を与えたとして、同社の株主男性が社長の国定勇人市長に約345万円の損害賠償を求めた訴訟の本人尋問が16日、地裁三条支部であった。 
国定市長は、売却や賃貸借の判断に不合理な点はないと主張した。
訴状などによると、同社は2010年、三条市の複合マンション「パルム2」に保有していた事務所を約300万円で売却。月額約14万4000円で借り直し、賃料が2年間で約345万円と売却価格を上回った。
国定市長は、同社は解散が予定されていたことから買い受けが見つかった時点で売却し、必要期間を賃借した方が合理的と判断したと説明。賃料についても「水回りの改修を買い受け人が負担することになったのでトータルのコストは低減化した」と述べた。同じビルの自社物件に移転すれば安く済んだはずだ」と原告側の尋問には「引っ越しや周知の手間を考慮すると移転は合理的ではない」と主張した。

すなはち、損害賠償請求額345万円ー売却額300万円=45万円 ということ。


[ 匿名さん ]
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