爆サイ.com 甲信越版

🍜 三条市雑談


No.5889284
合計:
#201
不起訴処分の場合、「起訴猶予」以外では、再度同じ罪で起訴される可能性はない。
無罪になった場合にも、同じ罪で再び裁かれる可能性がなくなる。
不起訴処分も無罪も、「その罪で裁かれなくい」ということで、混同されることが多い。

被疑者にとって不利益になる可能性があるものが「起訴猶予」。
嫌疑の証拠もあるが、諸般の事情により、検察官の裁量で起訴を見送ってもらっただけ。
世間から「犯罪者」とされる可能性も高い。その後、事情の変化などで、起訴される可能性もある。


[ 匿名さん ]
TOP