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🍶 上越市雑談


No.3849152
#973
就業規則に「勤務状況不良」といった懲戒事由をのっけておけば、何度注意しても聞く耳を持たずサボる労働者に対して相応の懲戒処分を科すこともできます。

会社から課せられているノルマを達成しているかもしれませんが、そうした人(会社の許可なくサボり、会社の指揮命令に従わない人)を野放しにすれば、他の労働者に与える影響も悪く、職場の秩序が乱れるからです。

ノルマを達成している労働者としては納得がいかないかもしれませんが、労働者として給料をもらっている以上、ノルマを達成するだけではダメで、就業時間中は会社の指揮命令に従う必要があるわけです。


[ 匿名さん ]
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