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🪁 見附市雑談


No.7755782
#171
Q: インターネットによる事実や情報の発信について名誉毀損が成立する事例が増えていると聞いています。インターネットを利用するにあたって、うっかり名誉毀損に該当することのないよう、名誉毀損を行ってしまった場合の法的責任や、その成立要件について教えてください。

A: 名誉毀損とは、他人の名声や信用といった人格的価値について社会から受ける評価を違法に低下させることをいいます。名誉毀損にあたる行為を行った場合、損害賠償や謝罪広告の掲載を求められる場合があるほか、刑事責任を追及される可能性もあります。もっとも、一定の場合には、他人の社会的評価を低下させる行為を行ったとしても、名誉毀損としての責任を問われない場合があります。


[ 匿名さん ]
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