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🍦 佐久市雑談


No.8103129
#179
>>177
あなたの仰る「不審者」というセリフですが、その方が不審者でない場合、それは虚偽の風説であって、それを流布すれば刑法233条になります。
通報するたたくと言って、虚偽の風説を利用し掲示板等で書き込んで脅迫したり侮辱したりする行為も犯罪につながります。


[ 匿名さん ]
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