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🍺 伊那市雑談


No.7032887
合計:
#774
>>770
弁護士相談より
はっきりとは自分の実名を出さずに記事投稿された場合、名誉毀損以外の問題も起こります。事実の摘示なしに、おとしめるような投稿があった場合には、侮辱罪も問題になりますし、プライバシーを侵害するような内容を書き込まれた場合にはプライバシー権侵害も問題になります。このように、対象をはっきり特定せず、イニシャルトークや伏せ字トークをした場合でも、名誉毀損やプライバシー権侵害、業務妨害罪などの責任が発生します。


[ 匿名さん ]
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