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🍡 飯山市雑談


No.11751124
合計:
#671
 改訂は、桐生市が生活保護費の一部を支給しなかった問題などを調べている全国調査団(団長・井上英夫金沢大名誉教授)が5日に県と面談した際などに問題点を指摘し、見直しを要求したのがきっかけ。12日付で改訂し、県内自治体に通知した。

 改訂前はしおりの冒頭で、生活保護について「一日も早く自分たちの力で暮らしていけるよう(略)手助けをする制度」と説明していたが、調査団側から「『早く抜け出せ、利用は悪だ』と言わんばかりだ」と指摘を受け、記述を削除した。

自分の収入で生活する経済的自立だけを強調せず、社会的なつながりを持つ「社会生活」の自立や、心身が健康な「日常生活」の自立も支援すると明記した。


 一方、受給できる費用として、病院に通う交通費(通院移送費)、住宅の敷金、介護のための住宅改修や福祉用具代、高校のクラブ費を新たに追加。

生命保険は当初、「原則解約」としていたが、保険料が少額といった維持を認める場合を追加。

自動車の保有も「原則認められない」から、障害者など保有が可能な条件を加えた。


 桐生市の通院移送費の支給額は2018年度に151件計4万3200円だったが、22年度に8件計2400円に激減。

調査団のメンバーは「桐生市規模の自治体は通常、100万~200万円を支給する。

申請したら『桐生では出さないことになっている』と言われたという相談もある」と指摘し、県のしおりを問題視する一因となった。


 郡部では県のしおりを使い、市は独自にしおりを作成できるが、桐生市などはそのまま県のしおりを使っていた。

県地域福祉課の担当者は「受給する権利がないなどの誤解される恐れがある部分を見直した。

しおりをきっかけに必要な支援を届けたい」と話した。


[ 匿名さん ]
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