金をドブに捨てることにならないように!
懲戒処分の公告
長野県弁護士会がなした懲戒処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 太田明良 登録番号36031
事務所 長野県伊那市西町4864
ひなた法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は配偶者がいるにもかかわらず2010年4月下旬、懲戒請求者と性的関係を持ち、その後懲戒請求者が被懲戒者との結婚及び出産の願望を有していることを知りながら懲戒請求者の上記願望に乗じて2011年12月に既婚者であることが発覚するま
で交際を続けた。
(2)被懲戒者は既婚者であることが発覚した後、責任を追及する懲戒請求者に対して複数回暴行を行って傷害を負わせ、また懲戒請求者の物品を損壊した 。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年1月29日
2016年4月1日 日本弁護士連合会