爆サイ.com 甲信越版

😏 新潟不倫・略奪愛


No.2828293
#154
>名誉毀損罪とは
>「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は
>その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは
>禁錮又は50万円以下の罰金」


[ 匿名さん ]
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