爆サイ.com 甲信越版

📻 新潟テレビ・ラジオ番組


No.10657881
合計:
#28
侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。

事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。

侮辱罪に当たり得る具体的な例として、次のようなものが挙げられます。

芸能人のブログのコメント欄に「きもい」「死ね」などの書き込みを何度も行った
他の社員が大勢いる目の前で「お前はどうしてそんなにバカなんだ」と部下に怒鳴った
インターネットの掲示板に「○○会社の○○は無能だ」と書き込んだ
侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。

なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。


[ 匿名さん ]
TOP