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No.6459582
合計:
#2

○利用期間の拘束と違約金
 2年契約などの長期契約と自動更新の契約形態について、更新月(25カ月〜26カ月目など)の解約で、25カ月目(更新月)の料金を支払わずに解約できるよう、2019年3月末までに措置を講じる。

 また解約時の違約金についても、更新月に近い場合は、違約金を支払わなくても済むよう、措置を講じる。

 なお、この違約金に関する指導について、総務省の料金サービス課の担当者は、違約金の撤廃を求める指導ではないとしている。

○利用実態に合わせたサービスを案内
 データ使用量と契約プランに乖離が生じているユーザーに対して、過去の実績などから利用金額が適正になるよう料金プランの例を案内する。

 契約時以外でも料金プランの見直しに関する相談の機会を充実させるなど、リテラシー向上や理解促進に向けた施策を実施する。いずれも2019年3月末までに措置を講じる。
>>3


[ 匿名さん ]
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