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👥 ニート・生活保護


No.8455577
合計:
#348
>>347
ただし、世帯全員が健常者の場合、
同居人に現役世代(今月であれば1957年8月1日以降生まれ)がいないこと。

現役世代の基準
→65歳を迎える前月末日まで
(2月29日生まれの場合は65歳を迎える前の1月31日まで、4月1日生まれの場合は65歳を迎える前の2月末日まで)


[ 匿名さん ]
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