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👩🏻‍💼 新潟会社・就活


No.10640073
合計:
#771
 
公務員である公立学校の教師にも、基本的には労働基準法が適用されます。

しかし、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)が適用され、同法第3条により、時間外・休日手当は支給されないこととなっています。
その代わり、月額給与の100分の4にあたる額を上乗せして支給することとなっています。


[ 匿名さん ]
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