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🚛 運輸・交通全国


No.6225559
合計:
#988
赤切符が交付されると、被疑者は、簡易裁判所への出頭が命じられます。ここで通常は有罪前提の略式裁判を経て罰金刑が確定します。ところが、場合によっては罰金刑では済みません。被疑者に不服がある場合、裁判所が略式裁判を不相当と判断した場合などにおいては、正式裁判に移行します。不相当の場合というのは、前科前歴の累積がある場合、罰金相当の違反とは言えない場合、そのほか被疑者の態度が悪いなどで、裁判所の心証を害した場合、こういった場合が不相当と判断されます。

               赤切符の場合
                     通常の場合—略式裁判(有罪確定前提)—罰金刑
                   その他の場合—正式裁判(無罪もあり得る)—懲役刑ほか

よく、道路交通法の場合、その他の法律違反と違って扱いが軽いとか、社会的な制裁の面で大目に見るといった風潮も聞きますが、それは、青切符が交付される通常の違反までです。

赤切符の交付される悪質極まりない違反者の場合は犯罪です。その他の法律と同様に前科が付きます。

暴行罪などと同じように犯罪であり刑罰が科されるわけです。



道路交通法も日本国が定めた、わたしたちが守るべき法律です。きちっと知って、きちっと遵守し、安全運転義務を果たさなければいけません。「知りませんでしたあ」は通用しない!


[ 匿名さん ]
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