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🥋 柔道・剣道


No.11532234
合計:
#963
産経ニュースが弁護士に聞いた内容
いじめの傍観者について

いじめをしやすい状況を作っていたような場合には、幇助罪に問われる可能性もあります。
ここで大切なのは傍観者として責任を問われる可能性の大きさではなく問われる可能性があるということである。無論「傍観者」とならないことが一番であるが、止むを得ない事情がある場合でも、最低限このことは心得たうえで振る舞って頂きたい。


[ 匿名さん ]
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