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🏥 長野病院・医師


No.1945879
合計:
#704
>>701
60歳になると繰り上げ受給もできますし、65歳以降は併給ができます。
老齢厚生年金と障害基礎年金は併給できますし、
障害基礎年金と障害厚生年金の併給もできます。
しかし、仰るとおり老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はできませんし、併給できるのは65歳からです。
恐らく職員に知識がなかっただけだと思われます。
このような年金事務所での対応が全国で問題視され、これを重く見た厚生労働省がは専門家である社会保険労務士を年金事務所に配置させ監視するようになりました。


[ 匿名さん ]
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