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😷 新潟新型コロナ・感染症


No.9281893
合計:
#397
現在の風営法では、深夜0時以降、接客を伴う酒類の提供を禁止されてます。
また0時以降、酒類を提供するには『深夜酒類提供飲食店営業』の届け出が必要です
なお、この深夜酒類提供飲食店営業では接客する事を禁止されてます。
ガールズバーのようにカウンター越しに会話をするのもアウトです
ましてや、同席して酒を飲むのは大アウトです

つまりは、ほとんどのキャバクラ、スナック、ガールズバーなどなど違法営業だらけなのです。


[ 匿名さん ]
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