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No.11449533
合計:
#828
>>823

「自然環境の利害関係者」は
県以外いるはずがない

 行政は法律などの権限に基づいて、事業者への指導等を行うことができる。

 大井川の水問題であれば、リニア工事で静岡県が権限を有する河川法の審査基準に、「治水上、又は利水上の支障を生じないものでなければならない」とあり、大井川流域の利水団体が「利害関係者」となるから、JR東海は流域自治体、利水団体への説明責任がある。

 県HPでは、流域自治体、流域自治体を利害関係者としてJR東海との合意形成が必要としている。

 ところが、南アルプスエコパークの動植物保全を担保する根拠は、県自然環境保護条例しかない。この条例が求めているのは、県と事業者の間で自然環境保全協定を結ぶだけであり、県以外に利害関係者は存在しない。

 そもそも「南アルプスを愛する人たち」などという漠然とした利害関係者があったら、JR東海はリニア工事を行うことなどできなくなる。

 JR東海は、南アルプスエコパーク登録に尽力し、南アルプスの動植物調査などに取り組む地元の静岡市には、同市環境影響評価条例に基づいて、さまざまな説明を行ってきた。ただ、自然環境保全協定の締結で、県は利害関係者として静岡市の合意を求めていない。

 どう考えても、自然環境保全で県以外の利害関係者など存在しないのだ。


[ 匿名さん ]

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