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No.9440399
#61
日本国憲法第三章第14条法の下モトの平等一項
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを定めています。
また同条三項では「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない」とも謳っている。
門地とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。

平等権
基本的人権の尊重の一つであ
り、国民が、人種・信条・性別・社会的身分などによって差別されない権利。

政権と事業利権などによる偏向で、日本人男系の男女が当権力による国家レベルにおける広範囲な公共の場や国の代表など、格差と差別を受けている常態。
その置かれている環境により、日本国憲法第三章一項と三項に違反状態。


[ 匿名さん ]
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