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🌞 多治見市雑談


No.11837726
合計:
#18
>>16
地方議会の解散
有権者の3分の1以上の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第76条第3項及び地方自治体施行令第100条の2条)。投票の告示は、市町村議会については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第100条の2条)。
投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、解散となる(地方自治法第78条)。


[ 匿名さん ]
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