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🖌️ 豊橋市雑談


No.7666290
合計:
#15
>>11
あれ?
最高裁判決例だと「放送受信規約には、受信契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項がある。」という理由で、契約=債権が発生する、つまり契約)=支払い義務が発生する立場だったと思うんだが…


[ 匿名さん ]
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