爆サイ.com 東海版

🌹 掛川市雑談


No.10912331
合計:
#127
>>124
まぁ、つまり、成年被後見人のした法律行為は、原則、たとえ後見人の同意があったとしても、すべて取り消しな。要するに初めから無かったことになる。同意が有っても法律行為ができない、それほど判断能力に乏しいって見做されてるわけ。だから,被後見人には代理権が認められている。

それに対し、被保佐人は、補佐人の同意が有れば、重要な法律行為でもする事ができる。したがって、保佐人には、それを与えた方がいいってゆー行為にだけ、家庭裁判所の審判によって、代理権が与えられているってことな。


[ 匿名さん ]
TOP