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🍤 愛知雑談総合


No.7169708
合計:
#289
(禁止命令より以前に)「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
2016年の改正前は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金であり、かつ親告罪であった。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
2016年の改正前は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金であった。なお、改正前も非親告罪であった。
禁止命令のその他の事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(2016年の改正前は、50万円以下の罰金)
制定、改正経緯 編集
2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2000年の本法成立以来初の改正案が2013年6月26日に衆議院で可決、成立した[1][2][3]。2013年の主な改正点は以下のとおり[1]。

電子メールの連続送信を、つきまとい行為に追加
被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする
警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する
2013年8月1日、改正法に追加された「執拗な電子メール」容疑で初の逮捕者が出た[4][5]。

2016年改正 編集
2016年5月に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件を受けて、本法の改正案が2016年12月6日に可決、成立し、一部は2017年1月3日に施行された(その他は、2017年6月14日)[6][7][8]。2016年の主な改正点は以下のとおり。なお2017年6月14日をもって改正法が全面施行された。


[ 匿名さん ]
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