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No.6489926
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障害者福祉施設で職員がおこなった入所者への性的行為は虐待か。

長野県伊那市にある知的障害者のグループホームで、入所者だった20代の女性が、20代の男性職員(当時)から性的虐待を受け妊娠、中絶したとして、この元職員や、施設を運営する社会福祉法人「アンサンブル会」などに計約1190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長野地裁松本支部は23日、元職員と法人に慰謝料など330万円の支払いを命じた。

判決は、障害者虐待防止法が、障害者福祉施設従業員らが、施設でサービスを受ける障害者にわいせつな行為をすることを原則、禁止していることを重視。職員が、女性の意思を明確に確認せずに性的接触を始めたことや、ほとんど避妊せず週4回程度性行為があったことなどを挙げ、「(女性が)障害の影響を受けることなく、職員との性行為に応じていたとはおよそ認められない」とし、元職員の不法行為を認定した。施設で性行為が行われたことから、法人の使用者責任も認めた。
 判決によると、女性は2013年10月、男性職員から、明確に確認されないままキスなどをされた。その後、交際が始まり、関係は約1年4カ月続いた。

判決後、女性の代理人の上條剛弁護士は「自由恋愛ではなく、虐待であると裁判所が認め、賠償を命じたことは、画期的なことだ」と強調した。
 施設に入所する障害者は、性被害に遭っても声を上げづらく、被害が埋もれていく現状がある。上條弁護士は「このような事案は見逃されたり見過ごされたりしがちだが、今回は、裁判所が加害者と施設の責任を明確に認めた。優れた判決だ」と述べた。


[ 匿名さん ]
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