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No.5518053
合計:
#312
>>305

犯罪者が公序良俗だとさ(笑)

店舗の駐車場内で盗撮行為をしているということは・・・、
店舗の許可もなく、明らかに盗撮目的で店舗の駐車場に行っているので、建造物侵入罪、
また、本人の許可なく撮影行為をしているので肖像権の侵害などの罪に問われる。

売春の証拠だと言ってるが、スレ内の内容を読む限り売春行為では無いね。

それどころか、売春の証拠だと言ってる盗撮画像?盗撮動画?が自分の盗撮行為の犯罪証拠となるんだよ。

バカな男だな(笑)



車内で裸になって、オープンで誰にでも容易に見られる状態でやっていたら、公然猥褻に当たる場合もある

しかし、
ブランケット頭からスッポリかぶって
男性器及びくわえてるところが外部からは
全く見えない状態でやっていたら
何の罪にもならんよ

バーカ(笑)


[ 匿名さん ]
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