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名誉毀損罪と侮辱罪の要件には、どちらも「公然と」というワードが含まれています。
身内にしかわからないあだ名や隠語を使った、特定の人にしかわからない誹謗中傷は「公然と」とは言えないと考える人も多いです。

しかし、ネットに書き込んだ誹謗中傷は、人から人へと広がっていく可能性があります。
書き込みを見た人が、一人でも「これは○○さんのことだ」とわかれば、次は実名で誹謗中傷が広まることもありえるのです。
特定の人にしかわからないように書き込んだ誹謗中傷も、名誉毀損罪・侮辱罪に問われることがあります。
SNSでハンドルネームを使ったり、匿名掲示板で書き込んだりすれば個人情報はわからないと思う人もいるかもしれません。

しかし、裁判所を通じて「発信者情報開示請求」を行えば、プロバイダ情報から個人を特定することは可能です。
実際に、情報開示請求で得た情報を元に訴訟を起こしたケースは多数ありますし、逮捕者も出ています。


[ 匿名さん ]
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