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📿 創価学会


No.11081951
#43
3、騒音が犯罪として成立する可能性とは?

先述したとおり、生活騒音そのものを取り締まる法律はありませんが、生活騒音に関する諸問題が刑法に抵触して、犯罪として成立する可能性はあります。
生活騒音の問題が抵触する可能性のある法律の具体例は、下記のようなものになります。

(1)軽犯罪法

軽微な不法行為を取り締まる法律である「軽犯罪法」では、騒音に関する規制も設けられています。軽犯罪法第1条14号では「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きくして静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」を「拘留または科料の刑罰に処する」と規定されているのです。

たとえば、近隣住民からの騒音行為について苦情があり、警察官に注意を受けたのにもかかわらず、騒音行為を改善しない場合には軽犯罪法違反と見なされるおそれがあります。しかし、注意を素直に受け止めて、騒音をたてる行為をやめれば、処罰を回避できます。
(2)暴行罪

刑法第208条では、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と定められています。

暴行罪の対象は、殴る・蹴るといった直接的な暴力行為だけに限定されません。室内でブラスバンド用の太鼓を連打して相手をもうろうとさせた事件に関して、「音による暴行」が認められた判例もあります。生活騒音が猛烈な場合にも、暴行罪が成立するおそれがあるでしょう。
(3)傷害罪

刑法第204条では「人の身体を傷害した者」を傷害罪として罰すると定めています。音による暴行の結果、相手が聴覚障害や睡眠障害、精神障害や体調不良などに陥った場合には、傷害罪が成立する可能性も考えられるのです。

傷害罪が適用されると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。具体的な損害を与えているため、軽犯罪法違反や暴行罪と比べて格段に厳しい刑罰が下されるおそれがあるのです。


[ 匿名さん ]
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