私が言いたいのは、
「埋葬許可証」は土葬をするための許可証であり、
焼骨を墓地等に埋蔵するためには、「埋葬許可証」ではなく、「火葬許可証」が必要と言うことです。
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
埋葬=土葬
土葬を行う場合は「埋葬許可証」
焼骨を埋蔵する場合は「火葬許可証」
焼骨などの移動の場合は「改葬許可証」