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🔞 チョットHな雑談


No.5314767
合計:
#607
>>603

弁護士が個人的に知りたいということではできません、提訴を依頼され裁判の過程などで「知る必要が生じたら/それが分らないと裁判が進展しない」となれば、法的に書面で電話会社に開示依頼をするということです、それにより携帯電話番号から住所とか名前などが判明します、これができないと何処の馬の骨か分らない者を相手に裁判を進めることはできません、あくまでも、法的に正々堂々と開示依頼をするということです。だから裁判しないと分からないのです。裁判の前に分かると捕まりますよ。


[ 匿名さん ]
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