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🤡 静岡パチンコ・スロット店


No.8463360
#130
法律に詳しい方いらっしゃいませんか?少しお聞きしたい事があります
遊技場にて顧客がお店の提示した条件に同意し料金を支払い、その対価として遊戯するのは当然かと思いますが
その条件にお店の営業時間は含まれますでしょうか
例えばですがお店側が22時に閉店と告知しており
当日事前告知無しに21時に閉店したとします
顧客は店の営業時間に沿って遊戯料金を支払うか否かの判断をすると思われますが
1時間早い閉店によって、支払った遊戯料金の対価を得る機会を損失すると思われます
このことから店側は支払われた遊戯料金に見合った遊戯時間を提供する義務があるかと思われます

長くなりましたがお聞きしたい事は2点あります
1点目は、告知無しに遊戯時間を変更するのは契約不履行または詐欺罪に当たるのかどうか
2点目は、上記が詐欺罪に当たる場合に、遊戯料金を支払い続け、その対価を得る機会を損失している顧客に対して
何の告知もしない店員に未必の故意が適用されるかどうかです

ご教授のほどよろしくお願いいたします


[ 匿名さん ]
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