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🧓 福祉・介護全国


No.6341182
合計:
#313
>>286>>287>>288>>289
⑴全ての事業所がもらえる?
A.現在約65%の介護事業所が処遇改善加算の支給を受けており、残り35%の事業所は処遇改善加算を1円も支給されていません。なぜか。
処遇改善加算の支給を受けるためには事業所が届け出をして処遇改善加算制度の取得をしなければならず、従って届け出をしていない事業所には支給されません。
⑵手取りアップの実感がないけど、ホントはいくらもらえるの?
A.5段階の処遇改善加算区分、介護サービス別加算等によって事業所へ加算される額が変わりますので一律同額が支給されるわけではありません。
事業所が受け取る処遇改善加算分の分配は事業所任せですが全て介護職員に配分しなければならず(事業所が内部留保することはできません)、給与明細書の処遇改善加算の項目に加算額を記載するのが一般的です。手取りアップの実感がないのは、
①処遇改善加算は昇級分及び社会保険料の負担分を含めることができることから、例えば職員一人当りに1万円の処遇改善加算が支給されたとしても毎年のベースアップが2千円、社会保険料負担分5千円であれば、給与明細書の処遇改善加算項目には差し引き三千円と記載されます(これは処遇改善加算が正しく支給されていないと勘違いさせる要因の一つです)。
②処遇改善加算による給与総支給額の増加により社会保険料や所得税がアップされるため手取りが増えたと実感できないケースがあります。中には給与増加で社会保険料のアップに伴い手取りが今までよりも減ってしまうケースもあります。

以上、ざっくり書きましたが、誤解は解けましたでしょうか。


[ 匿名さん ]
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