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🏥 三重病院・医師


No.4538238
合計:
#45
>>44
あなた、何か勘違いされてませんか?整体及びカイロプラクティックは現在の日本では法的根拠の無い民間療法である為、リラクゼーションマッサージやヨガやスポーツジムでのトレーニングなどと同類に扱われます。もし、通称整体師やカイロプラクティック師等の施術により被施術者に怪我等を負わせた場合、民法709条による不法行為となり、民事訴訟での損害賠償請求対象となります。何度も言いますが、法的根拠が無い資格等について行政は民事不介入の原則により行政指導等は一切行えません。行政機関が行政指導を行う場合には法的根拠が必要であります。
ちなみにお伺いしますが、具体的に該当施術者のどの様な行為が医師法の第何条に違反するのか、客観的な根拠や事実や証拠等はありますか?
また、本当に医師法に対する違反行為を行っている場合の申告先は、県庁でも厚生局でもなく施術者の勤務する住所を管轄する警察です。医師法違反事実に対して司法警察権(刑事告訴及び告発)が行使できるのは警察になります。


[ 匿名さん ]
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