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🏥 三重病院・医師


No.4538238
合計:
#86
>>82
立ち退きに関しては、借地借家法第28条の正当事由が客観的に成立しない場合、立ち退き料を以て正当事由を補完し賃貸借契約の解除を合意するという意味です。法第26条1項及び法第27条に基づくに賃貸借契約の解除通知を受けても、法28条に基づく正当事由が無ければ一方的な契約解除には出来ませんから。また、契約書に立ち退き料の支払いに関する免責事項が記載されていても、法第30条の強行規定にて法的に無効となりますので。
大家側の主張する正当事由を全て法的根拠を提示して明確に否定し、借家権料を含めた法28条に基づく立ち退き料を請求し、簡易裁判所で民事調停となったまでです。調停では、調停委員として裁判所から弁護士と不動産鑑定士が選任されて始まり、3回目の調停で合意し調停成立となりましたよ。結果、借家権料を含め引っ越し費用・同等の引っ越し先との家賃の差額の補償・立ち退きに対する慰謝料・その他立ち退きに関する諸費用を大家側が支払う事で立ち退きを合意しました。こちらの提示額のほぼ満額でしたよ!完全に大家側の負けって事ですよね!


[ 匿名さん ]
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