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No.8249585
合計:
#6
ネットは、自分の名前や顔を知られることなく匿名で簡単に発言することが可能で、それがインターネットを世界中に飛躍的に広めた要因ですが、一方で、その匿名性を悪用した人権侵害、風評被害、誹謗中傷などの問題が発生しています。

よく見られるのは、インターネット上に汚い言葉を用いた根拠のない書き込みや不確かな情報が無責任な書き込みをまき散らされたり、誤った情報に基づいて全く関係のない人たちを誹謗中傷(根拠のない嫌がらせや悪口)する書き込みがされたりします。

インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容が瞬時に広い範囲にわたって広まってしまい、またその書き込みをネット上から完全に消すことは簡単ではありません。誹謗中傷や風評被害、他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされると、その被害の回復はかなり困難で、重大な損害を与える危険があるため、このような人権侵害は、名誉毀損の罪に問われることも多々あります。

平成23年中に全国の法務局が処理したインターネットを利用した人権侵犯事件の数は624件。このうち、特定の個人について、根拠のないうわさや悪口を書き込むなどして、その人の社会的評価を低下させる名誉毀損に関する事柄が約30%、個人情報や私生活の事実にかかわる内容などを本人に無断で掲載するといったプライバシー侵害に関する事柄が約50%となっており、この二つの事柄だけで全体の約8割を占めています。

インターネットを利用した人権侵犯事件の数は平成13年が191件、平成20年が515件ですから、毎年右肩上がりに人権侵害の被害は拡大、相談の数は増え続けています。

なお、平成23年中に法務局は624件が名誉毀損やプライバシー侵害に当たる可能性があると判断。掲示板を運営するプロバイダー(接続業者)に書き込み削除を要請したり、発信者の情報開示を求めたりする方法を被害者にアドバイスしたが、こうした措置を取っても効果がないと本人が訴えた62件では、法務局が被害者に代わって削除を求め、60%以上が削除されたと発表しています。


[ 匿名さん ]
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