性器(チンコとマンコ)見えてなかったら公然わいせつ罪では捕まらないけど…
迷惑防止条例違反や性器ではなくお尻や太ももなどの下半身を公衆の目に触れる場所で淫らに露出した場合は、軽犯罪法違反として30日未満の勾留や1万円未満の科料になる可能性があり
つまり、「公衆の目に触れる可能性がある場所で、臀部(でんぶ)や太ももなどを、他人が嫌悪するような方法で露出する」と、軽犯罪法違反で処罰を受ける可能性があるといえるでしょう。 ただし、軽犯罪法違反の場合は、身柄を拘束する「逮捕」されることは例外的です(刑事訴訟法第199条1条但書)
これじゃ大分捕まえる人の主観が入ってるだろ
私人逮捕で問題起きそー