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👱‍♂️ ゲイのお悩み相談室


No.5614073
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#737
#462018/03/04 14:25
カン子ハウスの皆さんが、「ふく」こと「ティト」の真の理解者であり、御友人であるなら、あなたがやっている事は犯罪なんですと注意されるべきでしょう。

刑法175条第1項

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

刑事訴訟法第239条第1項

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
[匿名さん]


[ 匿名さん ]
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