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👮 公務員総合


No.6363715
#152
>>0
市役所職員が行政裁量権あると思っている時点で、アホ満開じゃね!憲法98条、憲法99条や33条、36条現存により巡査長以下は警察法、地方自治法施行規程により行政裁量権は、なし!刑法193刑法194により巡査部長以上は警官適応の職務権限の、ねつ造や乱用罪で罰金以上の責任を伴う、のだよ刑法195の致死罪は徴役刑以上だけどさ。先ず自首せよ!駄犬対熊の大勝負が東旭川とサンロクでアホ日本一番をかけた、仁義なき闘いが、はしまる。!


[ 匿名さん ]
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